転職したら保育園は退園になる?退園回避の猶予期間と手続きとは
転職したら保育園は退園?
ワーキングママが転職を考える時、不安になるのが「保育園問題」です。
保育園とは
「保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする児童を預かり、保育することを目的とする通所の施設」のことを指します。
働いていることが基本となるため、保育園に入園する場合は「働いていること」が必要な条件です。
会社に勤めている場合は「就労証明書」、自営・農業などの場合は「就労申告書」を提出し、働いている証明を役所に提出し、就労が確認されると保育園への入園が可能です。
認可外保育園に預けている場合は、保護者の就労が入園の条件ではないので、退職してから新しい転職先が見つかるまで時間がかかっても問題ありません。
しかし、認可保育園に通っている場合は、保護者の就労が入園の条件になるため「働いていないから保育園を退園しないといけないのでは?」と不安です。
転職したいけど、保育園を退園させるのはかわいそうという理由で転職を躊躇するワーキングママも多いのではないでしょうか。
就労していることが条件になるので、就労証明書や就労申告書の提出ができず、保護者が働いているなどの何らかの理由が証明できない場合、保育園の利用ができなくなります。
必要な書類と手続きは?
「就労証明書」を出していた会社を退職すると、保育認定が無効になります。保育認定が無効になると認可保育園への入園が無効になり、保育園を退園することになってしまいます。
転職する際、必要書類の提出や手続きを忘れずにしましょう。
退職後から求職中になる場合(すぐに新しい仕事に就かない場合)
- 書類提出先:各市町村の役所
- 提出書類
「内容変更届」「求職活動申請書」「支給認定変更・認定申告書」など求職を証明する書類
※提出書類の内容は各市町村によって異なります。求職活動に入る際、役所に確認し必要書類を提出しましょう。
退職後、すぐ仕事を開始する場合(すぐに新しい仕事に就く場合)
退職後すぐに仕事を開始する場合は、勤務先が変更になる手続きをします。
- 書類提出先:各市町村の役所
- 提出書類
「支給認定変更認定申請書兼申請内容変更届」「勤務証明書」
すでに転職先が決まっている場合は?
退職後すぐに仕事を開始する場合は、「支給認定変更認定申請書兼申請内容変更届」「勤務証明書」を役所に提出し、勤務先が変更になる手続きをします。
しかし、就労時間や所得が大きく変わる場合は、保育園に預けられる時間や保育料が変わる場合があります。
所得に変動がある場合
認可保育園の保育料は各市町村により算出され、各市町村から保育料の決定通知が届きます。
「自治体からの補助金」「世帯所得」「子どもの年齢」「子どもの人数」「保育時間」の内容をベースに個々で設定されるため、保育料は個々で異なります。
保育料は「世帯所得」を元に算出される住民税の所得割課税額を各自治体が定めた保育料の階層区分に当てはめることで決定されます。転職することで所得に大きく差があり階層区分が変わってしまうと保育料は変わります。
就労時間に変動がある場合
保育時間は、フルタイムの労働を想定した「保育標準時間」(最長11時間)と、主にパートタイムの労働を想定した「保育短時間」(最長8時間)という2つに分けられます。
「保育短時間」の就労時間の下限は、1カ月あたり48〜64時間の範囲で各自治体により決定されます。
「保育標準時間」の場合、通常保育を行っている時間帯の範囲内であれば、最大で11時間まで追加料金なしで子どもを預けることができます。夜間や通常保育時間以外などは、別途延長保育料がかかります。
就労時間の増減により保育時間の区分も変動になります。
区分の変動により通っている保育園の条件に合わなくなる場合もあり、その場合退園になる可能性もあります。就労時間が大幅に変わってしまう場合、現在通っている保育園の入園条件を満たしているかどうかを役所に確認してもらいましょう。
退職した時の猶予期間は?
退職後すぐに新しい仕事に就かない場合は、「内容変更届」「求職活動申請書」「支給認定変更・認定申告書」など求職を証明する書類を役所に提出します。
求職期間は保育を必要とする期間と定められるため、すぐ保育園を退園することにはなりませんが、猶予期間を過ぎてしまうと求職中だとしても保育園を退園することになります。
保育園退園までの猶予期間は「1カ月〜3カ月」
各市町村によって異なりますが、退職後、保育園を退園しなくてもいい猶予期間は**「1カ月〜3カ月」**が目安になります。
待機児童の問題がある市町村などは、猶予期間が短い場合があります。猶予期間がどのくらいあるか、各市町村の役場に確認しましょう。
猶予期間は「1カ月〜3カ月」ですが、猶予期間終了日の2週間前には再就職の証明書などを提出しないといけません。
猶予期間を過ぎてしまうと無職と認定されるため、保育園を退園することになります。求職中の場合、猶予期間の終了日をきちんと確認しておきましょう。
猶予期間に仕事が見つからなかった場合
猶予期間に仕事が見つからなかった場合、一旦保育園は退園となります。子どもは認可外保育園や認定こども園に転園するか、子どもの面倒は自分で見ることになります。
※認可外保育園とは
児童福祉法に基づく都道府県知事などの認可を受けていない保育施設のこと。
「夜8時以降の保育」「宿泊を伴う保育」「一時預かりの子どもが利用児童の半数以上」のいずれかを常時運営している施設で「ベビーホテル」があります。
認可外保育園に入園希望の場合は、保育園に直接申し込みをします。先着順や面接をしてから入園決定など、保育園によって入園選考が異なります。
※認定こども園とは
幼稚園または保育所等の施設で
- 教育基本法の学校の定義に基づき、幼児期の学校教育を行うこと(幼稚園機能)
- 児童福祉法等に従い、保育の必要な子供の保育を行うこと(保育所機能)
- 地域の事情や保護者の要請により、必要な子育て支援事業を行うこと
の機能を備え、都道府県が条例で定める認定基準を満たし、知事から「認定こども園」の認定を受けた保育施設のこと。
認定こども園に入園希望の場合は、各市区町村に「保育の必要性」の支給認定を申請し、1号認定(3歳以上、保育を必要としない子ども)は保育園に直接申し込みをする場合と自治体に申請する場合があり、2号(3歳以上、保育を必要とする子ども)、3号(3歳未満、保育を必要とする子ども)認定は各市区町村に申請をします。
気をつけるべきことは?
退職し求職活動中、保育園を退園しないために気をつけるべきことは2つです。
猶予期間内で仕事を見つけるようにしましょう。
猶予期間は「1カ月〜3カ月」です。期間的にかなり短く、この期間内から求職活動を始めスムーズに仕事が決まる確率は低い場合が多いです。
転職を考えた時、在職中に再就職先を見つけ動き出しておくことが大切です。有給休暇や代休休暇を利用し、在職中に面接などに挑みましょう。
保育園や役所にきちんと報告しましょう。
「子どもを退園させたくないから退職しても保育園に言わない」「退職して求職中だけど役所に言わなければわからない」などの理由で、手続きや報告を怠る場合があります。
就労証明は1年に1回の提出のため、退職後すぐに手続きしなくても役所にわからないと思うことがあるかもしれません。
しかし、次の就労証明を出すとき、勤務先名の変更や一定期間の就労空白期間があると役所は過去を遡り手続きや報告を怠った事実を確認します。
それにより、保育園を退園せざるを得ない状況になることや保育料が追加加算される場合もあります。手続きや報告は怠らずきちんと行いましょう。
まとめ
ワーキングママは子育てや仕事の合間しか自由な時間がありません。限られた時間の中での転職活動をし、子どもの保育園のことも考えないといけません。
子どもが保育園を退園しないで済むように、転職を考え始めた時から子どもの預け先の保育園のことも一緒に考えて進めていくようにしましょう。