育休の最長期間は?
育児休業は原則として1年間しか取得することができません。それは育児・介護休業法で「育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間」と定められているからです。
とはいえ、様々な理由で1年間じゃ足りない、と思う方もいらっしゃいますよね。保育園に入れなかったり、周りに頼れる人がいなかったり……。そのような時、せめて少しでも育児休業の期間を伸ばすことができたらいいな、と思うことはあると思います。では、育児休業の期間を伸ばすことができるのでしょうか? 今回は育児休業の期間について、詳しくお伝えいたします。
平成29年10月1日の改正で、育児休業を2年間取得することが可能になりました。といっても、最初から「育休を2年取りたいです」と言って取得できるものではありません。今回は育休を2年間取るには、どのような条件が必要なのでしょうか。
まず、先述したとおり育児休業の期間というのは、原則「1年間」です。ただし、条件を満たすと1歳6ヶ月に延長されます。その後、さらに条件を満たすと、2歳まで延長することができるのです。最初からいっきに2年に延長できるというわけではないのですね。ですので、まずは1歳6ヶ月に延長し、それでも足りないということで最長2歳まで育児休業を延長できるのです。
延長するための条件は?
その条件というのは、で示されている以下のものに該当することとなります。
①認可保育園に子供を入所させたくて申込みをしているが、入所できない場合
②育児を主に担う人が、病気やケガ、妊娠をしたり、死亡したり、離婚をしたりして育児をすることができなくなってしまった場合
上記のどちらかに該当する場合は延長が可能になりますが、それを証明する必要もあります。
① 保育所等(※1)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、1歳(又は1歳6か月)に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(※2)。
② 常態として子の養育を行っている配偶者(育児休業に係る子のもう一人の親である者)であって1歳(又は1歳6か月)に達する日後の期間について常態として子の養育を行う予定であった者が死亡、負傷・疾病等、離婚等により子を養育することができなくなった場合。※1 保育所等とは、児童福祉法に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園及び児童福祉法に規定する家庭的保育事業等をいいます。なお、認可外保育施設は含みません。
※2 市町村に対して保育の申し込みをしているが、市町村から、少なくとも子が1歳(又は1歳6か月)に達する日の翌日において保育が行われない旨の通知(例えば市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など)がなされている場合をいいます。
(育児介護休業法の則第6条又は則第6条の2より)
ということで、やむを得ない事情がある場合に育児休業を最大2年まで延長できるのですね。
延長したら給付金はもらえる?
さて、育児休業中の生活に困らないよう用意してある「育児休業給付金」。これは、延長したらもらうことができるのでしょうか。まず、この給付金をもらうには条件があります。
育児休業給付金を受け取るための条件は、厚生労働省が下記のように回答しています。
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。(出典:厚生労働省 Q&A~育児休業給付~
つまり、育児休業をはじめた日よりも2年前から、12ヶ月以上の期間、雇用保険に加入している人であれば受給できるということですね。基本的には育児休業給付金というのは、雇用保険から支給されるものですので、雇用保険に入っていることが前提となるのです。
パートやアルバイト(有期雇用労働者)の場合は、やや条件が異なります。
以下を見ると、上の条件に加えて、「月間、働いた日が11日以上ある」月を、1ヶ月とみなすと言っています。つまり、月間11日以上働いた月が、育休開始日前の2年間に12ヶ月以上あるという条件です。パートやアルバイトなので、月間11日以上働いていない可能性もありますよね。ですから、そこは要注意です。
ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。
(※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。(出典:厚生労働省 Q&A~育児休業給付~)
そして、1歳6ヶ月や、2歳に延長したとしてもこの給付金はもらうことができます。手続きで必要となる書類は以下。
(1)育児休業給付金支給申請書
(2)延長する理由を証明する書類
この(1)は多くの場合、会社から送付されます。
また、(2)については育児休業の期間を延長する理由によって、証明する書類が異なるので気をつけてください。
- 保育園に入れない場合:市町村から保育所への入所保留の通知書など
- 離婚や死亡の場合:世帯全員について記載された住民票の写しと、母子健康手帳
- 病気やケガなどの場合:医師の診断書
- 妊娠の場合(6週間以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき) :母子健康手帳
給付金は2ヶ月毎に申請することができますが、例外的に1ヶ月毎に申請することも可能です。会社側で申請する場合もですが、自分で申請する場合は申請書類の提出期限に気をつけてください。
まとめ
お金の問題は、育休を取ると決めた頃からずっと頭の痛い問題になっている、という人も多いのではないでしょうか。
育児休業給付金は、育児のために働くことのできない人がお金に困ることがないようサポートする制度です。
ただ、2ヶ月毎の支払いとなるため、お金の管理が難しくなってしまうこともあるようです。また、最初の申請から実際に支給されるまでは4~5ヶ月程度かかることもあるようですので、育児休業前に、ひいては産休よりも前から、お金のことに関してはしっかりと計画を立てておきましょう。
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