生理休暇とは?

働いている最中、通勤中、生理痛によってどうにも身動きが取れなくなりつらい、痛くなくても体がだるくなり仕事に集中できなくなることはありませんか。

生理痛は、一人一人によって症状や重さは様々です。その為、働く女性にとって生理中の就業は、個人個人に合わせて働き方を自由に選択していきたいものではないでしょうか。

今回は、そんな働く女性をサポートしてくれる制度の一つ、「生理休暇」についてご紹介します。

生理休暇とは、「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」のことで、労働基準法第68条で定められた制度の一つです。

戦後2年後の1947年に法制化され、当時の条文では「使用者は生理日の就業が著しく困難な女子または生理に有害な業務に従事する女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。」とし、その後の1985年に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と条文の改定が行われました。

その為、現在では、生理中の女性は辛くて動けないなど働くことが著しく困難である場合、自己判断で休暇を請求することができ、その場合、会社側は働くことを免除しなければならないという制度になっており、使用者に対し、会社側が著しい不利益を課すことは禁止されています。

 
 

有給?無給?

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さて、そんな生理休暇ですが、有給か無給かに関しては会社の就業規則によって異なります。

通常、労働者に与えられる年次有給休暇は、通常賃金を支払うことを労働基準法によって課せられていますが、生理休暇の労働基準法第68条は、生理休暇による有給を保障したものではありません。

これは生理休暇だけでなく、年次有給休暇以外の休暇については、何も規定がない為、生理休暇で休んだ時間に対して会社側が給与支給の有無に関して設定することが可能だということになります。

したがって、生理休暇は法律によって取得日を出勤扱いすることは義務付けられていませんので、あくまで会社側と取得者側の合意に判断をゆだねられるものとされています。その為、生理休暇は出勤扱いになる場合も欠勤扱いになる場合もあるため注意が必要です。

生理休暇を検討する場合には、ご自身の就業規則や方針に関してきちんと目を通し、確認を取ることをお勧めします。

 
 

生理休暇のポイント

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(1)雇用形態を問わずに請求できる

生理休暇は労働基準法によって定められている制度である為、会社によってあるのかないのかを心配する必要はありません。また、正社員、非正規、パート、アルバイト問わず請求することができる制度になっています。

(2)特別な証明義務は必要ない

「生理中によって就業が著しく困難である場合」というのは取得者の判断によって委ねられています。というのも、医師による診断書が必要になってしまうと、発行に時間がかかるうえに、急な体調不良に対応することができないので、生理休暇を取ること自体が難しくなってしまうからです。

その為、生理休暇には医師の診断書などが特に必要なく、取得者自身が、しんどくて仕事することが困難だと感じれば請求することが可能となります。こういった点も、生理休暇制度の特徴として挙げられます。

しかし、同僚の証言などの簡単な証明が必要になる場合もありますので注意しましょう。

(3)取得休暇日数に上限が設けられていない

生理の重さに関しては人により異なる為、使用者に対して生理休暇が取得できる日数の上限を会社側から設けることはできないようになっています。請求者は、症状の重さや辛さに応じて時間単位から日数単位と取得することができます。

また、生理休暇はその時になってみなければわからないものなので、当日の急な休暇であっても会社側は認めなければなりません。

 
 

取得するときに気をつけるポイントは?

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(1)あくまで「就業が著しく困難であること」が前提

生理休暇は、本人が請求しようと考えれば、法的に特別な証明書も必要とせずに取得が可能な制度になっています。ただ一つ「就業が著しく困難」という部分が適切な状態だと認められれば問題ありません。
しかし、「就業が著しく困難」というのはとてもあいまいな部分であり、生理は症状にも個人差があるためになかなか判断をつけるのが難しくもあります。

生理休暇は単に生理中であれば請求できるのではなく、「つらくて就業することができない」ことが大前提になることを必ず忘れてはなりません。

生理休暇はその取得に必要な証明などが特別に義務付けられていないことから、生理休暇を不正に取得する女性就業者や、生理休暇を頻繁に使用することなどがたびたび問題視されているのも現状です。申請者が不適切な取得したことにより、懲戒処分を受けたという事例も過去に出ています。その為、会社側も、同僚による証言や、申請者に対しては、「どういった症状で休暇が必要なのか」について書類を要求し、確認の上で生理休暇を付与するなどの規則を設けている場合もあります。

生理休暇取得を考えている人は、生理休暇の主旨をきちんと理解したうえで、適切に使用することが重要となっています。

(2)有給休暇付与に影響が出ることも

会社側が有給休暇を付与する条件の一つに「出勤日数が労働日の8割を超えている事」があり、この出勤日数が基準を超えていれば有給休暇付与が認められるとされています。

そして、ここで注意点として重要なのが、生理休暇が欠勤として扱われ、計算されてしまう部分にあります。

生理休暇は、育児休暇、産前産後休暇などの他の休暇のように出勤扱いとしてカウントされない為、有給休暇付与の8割のラインの計算をする場合は、生理休暇は欠勤としてカウントされる仕組みとして考えていかなければなりません。

その為、生理休暇取得には取得日数や時間をきちんと把握したうえで申請しなければ、有給休暇が取得できなくなる可能性がありますので、十分注意して取得を検討する必要があるでしょう。

 
 

まとめ

生理中に無理をしながら働いている方や、しんどくて動けず仕事なんてとてもできない、休みたいと考えている方、そうでない方でも、働いている女性は生理休暇を一つの視野に入れてみるといいでしょう。制度と適切な取得によって生理休暇は働く女性の強い味方となってくれます。
そうでなくても、体調や環境の変化などで、生理はその月毎に症状や重さも変化することがあるものです。もし、生理休暇が必要になった時の為にも、ご自身の働く会社の就業規則と労働条件を見直してみてはいかがでしょうか。

 
 

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