時短勤務制度って何?働くママが知っておきたい、時短勤務制度とオススメ企業5選
時短勤務制度とは?
育児を行う際、育休(育児休業)と同様に気になる制度である、時短勤務制度。時短勤務制度、と一口に言っても会社が用意しているものと、法律で定められた制度はことなる場合もあります。加えて、自分がこの制度を利用できるのかどうか、気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、時短勤務制度について詳しくお伝えいたします。
時短勤務制度とは、大きく分けると「会社側が独自で決めた制度」と、「法律で定められた制度」という2つがあります。前者は会社の就業規則等を確認することでどうなっているのかわかります。一方、法律で定められた制度とは、すなわち「育児・介護休業法」の第23条第1項で定められた制度のことを指します。
では、具体的に内容を見てみましょう。
○ 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければなりません。
○ 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
① 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
② 日々雇用される者でないこと
③ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
④ 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと
ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認めら
れる業務に従事する労働者(指針第2の9の(3))
○ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません(則第 74 条第1項)。
出典:厚生労働省ホームページ、育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)
つまり、3歳未満の子供を育てる労働者であり、条件を満たしていれば誰でも取得できるものです。会社がNOと言うことはできないのですね。
時短勤務は何時から何時まで?
さて、次に気になるのは時短勤務制度で働く時間がどう変わるのかですよね。これについては、何時から何時まで、と決まっているわけではなく、一日の所定時間を6時間に短縮する、というのがこの制度の特徴です。
少しややこしいのですが、労働に関する時間の表現は多くあり、それの違いをよく理解しておくことで、時短勤務制度を正しく理解することができます。
大きくわけて「法定労働時間」「所定労働時間」「実労働時間」の3つの表現があるので、ここで押さえておきましょう。
まず、「法定労働時間」というのは、労働基準法で定められた労働時間の限度のことを指しています。これは原則として1日8時間、1週間に40時間、となっています。
次に「所定労働時間」です。これは、会社が「うちの会社はこうする」と定めることのできるものであり、「法定労働時間」を超えて定めることはできません。「法定労働時間」は法律で決められたものなので、各企業で決められる「所定労働時間」は、「法定労働時間」以内である必要があります。会社によっては、これが7時間45分であったり、8時間であったりするのです。だいたいの企業が、「法定労働時間」=「所定労働時間」、つまり8時間勤務を設定しているため、普段ここを意識することはあまりないかと思いますが、これは残業に関する知識にもつながるため、ここでしっかり確認しておきましょう。
そして最後に、「実労働時間」は、言葉通り、実際に働いた時間です。
簡単に言うと、残業の仕組みというのは、「実労働時間」が、「法定労働時間」を超えた場合に、割増賃金(いわゆる残業代)がつく、というものです。
さて、前置きが長くなりましたが、時短勤務制度というのは、どの労働時間が短縮されるものなのでしょうか。
「1日の所定労働時間を原則として6時間」とするものを時短勤務制度といいますので、たとえば普段が918時の所定労働時間8時間の職場で、時短勤務制度を利用しようとすると、916時の勤務となる、というイメージですね。ただし、そのあたりは会社との話し合いが必要となりますので、しっかりとすり合わせておいたほうが良いでしょう。
時短勤務中の残業は?
さて、常に職場にゆとりがあり、時短勤務制度を活用してすんなりと帰れるのであれば問題はありませんが、多くの人が疑問に思うのが「残業」の取り扱いについてです。
基本的に、時短勤務中なのに「残業」をさせることが禁止、というわけではありません。ここまで特に定めはないため、会社から残業をお願いされることがあったとしても、その時点で違法であるというわけではありません。ただし、「育児・介護休業法」には、所定外労働の制限といって、育児を行う労働者が請求した場合、所定外労働(いわゆる残業)をさせてはいけない、という決まりがあります。
○ 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはいけません。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。また、次のような労働者について、所定外労働の制限を請求することができないこととする労使協定がある場合には対象外とすることができます。
① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
② 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者第16条の8第 1 項
出典:厚生労働省ホームページ、育児・介護休業法のあらまし(平成30年9月作成)
つまり、3歳未満の子供を育てる労働者は、会社に対して「残業をさせないでください」と請求することができ、その請求があった場合は残業をさせてはいけないという決まりになっているのです。
ですので、もし時短勤務制度を利用している場合で、残業をさせないでほしいという場合は、その旨をしっかりと会社側に伝えておくことが重要です。
時短勤務可!おすすめ企業5選
多くの女性が知っている、ランジェリーブランドですね。こちらでは、育児と介護をする社員に対し、社内独自の時短勤務制度を構築しています。1日の所定労働時間である7時間30分を、育児時短の場合は30分単位で最大2時間まで短縮することができるのは法律と大差ありませんが、子供が3歳に達するまでの期間という法律の定めよりもさらに期間を伸ばし、子供が小学校1年生の年度末までの期間に延長されました。
こちらは、カメラやプリンターなどで見覚えがある社名だという方も多いのではないでしょうか。世界的にも有名な会社ですよね。こちらの企業では、勤務時間については3パターンから選択が可能であり、最長で2時間30分の短縮が可能、さらに子供が小学校3年生までの間で取得が可能となっています。
こちらは、1日あたり2時間30分の短縮を限度として、30分単位で取得することができます。さらに、子供が少額4年生に進級するまで日数の上限なく使用できるため、育児と仕事の両立ができるか、自分のペースでしっかりと考えながら仕事を進められるのがよいですね。
こちらの企業では、出勤日数及び出勤時間を各自が自由に決められるという制度を導入しています。中には週4日勤務の10:0017:00の人が居たり、週3日勤務の10:0018:00の人が居たりするようです。また、期間の定めなく1年単位で制度を選択できるのも、大きいですよね。
こちらは上司と相談の上、1日あたり1時間・1.5時間・2時間の時間短縮が可能であり、期間は小学校4年製の4月15日までとなっています。以前は小学校就学前までだったそうですが、適用期間を拡大し、さらに選択の幅が広がったようです。
まとめ
まだまだ育児をする人たちが時短勤務制度を利用するには、周囲の目が気になったり、キャリアが停滞してしまったりと問題が山積みです。しかし少しずつ、柔軟な社会になり、さまざまなキャリアを選択できるようになる世の中になっていくと思います。
もっとあなたらしく働ける会社があるかも?
Clarity(クラリティ)は、結婚、出産、育児と、変化するライフスタイルを通じてキャリアを続けたい女性のために、「働き方」で企業が探せる総合データベースです。
「育児時短勤務」や「リモートワーク」ができるかなど、約6,500社のデータを無料公開中。今すぐ気になる企業をチェックしよう!