産休中は扶養に入ったほうが得?配偶者控除の条件と控除金額とは。
育休中は扶養に入ることができる?
扶養に入る、扶養内で働くなど「扶養」という言葉をよく耳にしますが、「扶養」とは、自分の力だけでは生活を維持できない者に対する生活上の援助のことを指します。
所得税や社会保険においては、扶養に入ることにより税金または家族分の保険料が控除または免除されるしくみになっています。
正社員でも「扶養」に入れる?
扶養に入る=主婦やパート、アルバイトを想像しますが、正社員として働いている場合でも、産休・育休中にお給料が発生していない(総収入の金額により入れない場合があります)場合は配偶者控除を受けることが可能です。
1月~産休に入る前までの総収入が
- 38万円以下またはその年の給与収入が103万円以下の場合は「配偶者控除」
※給与所得控除額が65万円のため、103万マイナス65万で合計所得が38万円以下となるため、給与のみの場合は給与収入が103万円以下まで - 103万円~141万円以下の場合は「配偶者特別控除」
- 141万円以上の場合は「控除なし」
産休・育休中に支給される出産手当金や育児休業給付金は、非課税のため収入として加算しません。
配偶者控除・配偶者特別控除とは?
配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられることを「配偶者控除」と言います。
配偶者控除 対象者条件
その年の12月31日の現況で、次の4つの要件の__すべてに__当てはまる場合
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計が一緒
- 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
※控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除 控除金額
控除金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額により金額は異なります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
- 900万円以下の場合 【 控除額38万円 】
- 900万円超950万円以下の場合 【 控除額26万円 】
- 950万円超1,000万円以下の場合 【 控除額13万円 】
※配偶者が障がい者の場合には、配偶者控除の他に障がい者控除27万円(特別障がい者の場合は40万円、同居特別障がい者の場合は75万円)が控除できます。
配偶者特別控除とは
配偶者に38万円を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられない場合、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられることを「配偶者特別控除」と言います。
※配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除 対象者条件
控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下
また、配偶者が、次の5つの要件__すべてに__当てはまる場合
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 控除を受ける人と生計が一緒
- 他人の扶養家族になっていない
- 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
配偶者特別控除 控除金額
控除金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額により金額は異なります。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
- 38万円超85万円以下【 控除額38万円 】
- 85万円超90万円以下【 控除額36万円 】
- 90万円超95万円以下【 控除額31万円 】
- 95万円超100万円以下【 控除額26万円 】
- 100万円超105万円以下【 控除額21万円 】
- 105万円超110万円以下【 控除額16万円 】
- 110万円超115万円以下【 控除額11万円 】
- 115万円超120万円以下【 控除額6万円 】
- 120万円超123万円以下【 控除額3万円 】
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
- 38万円超85万円以下【 控除額26万円 】
- 85万円超90万円以下【 控除額24万円 】
- 90万円超95万円以下【 控除額21万円 】
- 95万円超100万円以下【 控除額18万円 】
- 100万円超105万円以下【 控除額14万円 】
- 105万円超110万円以下【 控除額11万円 】
- 110万円超115万円以下【 控除額8万円 】
- 115万円超120万円以下【 控除額4万円 】
- 120万円超123万円以下【 控除額2万円
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が
950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額
- 38万円超85万円以下【 控除額13万円 】
- 85万円超90万円以下【 控除額12万円 】
- 90万円超95万円以下【 控除額11万円 】
- 95万円超100万円以下【 控除額9万円 】
- 100万円超105万円以下【 控除額7万円 】
- 105万円超110万円以下【 控除額6万円 】
- 110万円超115万円以下【 控除額4万円 】
- 115万円超120万円以下【 控除額2万円 】
- 120万円超123万円以下【 控除額1万円 】
配偶者控除、配偶者特別控除 手続き方法
給与所得者の場合は、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載して、勤務先に提出しましょう。
※非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出または提示します。
- 控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類
(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写しなど) - 控除を受ける人が配偶者の生活費などに充てるための支払いを行ったことが確認できる書類
(送金依頼書、クレジットカード利用明細書など)
払いすぎた税金も戻ってくる?
配偶者控除や配偶者特別控除を受けることで、税金が控除や免除されるものがあります。しかし、控除を受けられることを知らずに払い続けてしまった税金や、手続きをし忘れていて控除されないまま支払っていた税金の過払い分(払いすぎた分)は「還付申告」することで戻ってくる場合があります。
税金は払いすぎていても税務署から通知は来ません。自ら申告しない限り、払いすぎたお金は戻ってきません。払いすぎた税金がないか気になる場合は税務署に確認しましょう。
還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは確定申告することによって納め過ぎの所得税の還付を受けること。
還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
還付申告 手続き方法
用意するもの
・給与所得の源泉徴収票(申告する年の源泉徴収票)
給与所得の源泉徴収票をもとに、税務署で「申告書」に記入するか、ネットで必要事項を記入し申告しましょう。
<国税庁「確定申告書等作成コーナー」>
還付申告 受け取り方
確定申告後、1カ月〜2カ月の間に指定した口座への振込により受け取ることが可能です。本人名義の口座でしか受け取ることができないので、注意しましょう。
還付申告後、住民税に還付があった場合は、保育料も安くなる可能性があります。
保育園には、国が定めた設置基準を満たして自治体に認可されたいわゆる公立の保育園の「認可保育園」、それ以外の「認可外保育園」の2種類があります。
「認可保育園」の場合、保育料の算出が住民税のうちの市民税や区民税から決定されるため保育料が安くなる場合があります。保育料の決定は各自治体が行っているので、年度始め前に保育料の決定通知が届きます。
まとめ
産休や育休中はお給料が発生しない場合が多く、世帯収入が減る中で子育てすることは不安があります。世帯収入は減りますが、配偶者控除など申請手続きをしないと収入がなくても税金の支払い義務は継続されます。控除や免除の内容を知り、また払いすぎた税金がないか確認し、産休や育休中のお金の不安を少しでも少なくしましょう。
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