女性にとって、「仕事と家庭の両立」は永遠の課題と言ってもいいくらいですよね。結婚を機に正社員勤務を辞めてパート勤務に変更したという方も多く、結婚が女性にとっての働き方を変えるタイミングだとも言えます。
しかし、“結婚”のほかに、もうひとつ働く女性の課題になる出来事があります。それが“妊娠・出産”。「パート勤務だと産休や育休が取れない」と思って、妊娠をきっかけに辞めてしまう方も多いようですが、それは間違った認識。それまで続けた会社を辞めるという選択はしなくても大丈夫なんです!実は、パート社員でも産休は取得することはできますし、一定の条件を満たすことで育休を取ることもできます。
今回は、パート勤務の女性に知っておいてほしい、産休・育休の知識について解説します。
パートでも産休・育休は取れるの?
産休や育休に関しては、労働基準法によって定められています。まずは、産休・育休の基本的なことからおさらいしましょう。
【産休とは】
- 産前休業、産後休業のこと
- 出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求することで取得可能
- 出産の翌日から8週間は就業してはいけない
※しかし、本人が請求し医師が認めた場合は、産後6週間を過ぎれば就業可能
【育休とは】
- 育児休業のこと
- 1歳に満たない子どもを養育する男女が対象
- 会社へ申し出ることで、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間内は育児のための休業を取得可能
- 保育園などの養育環境が整わない場合は、2歳まで延長可能
「産休や育休は正社員のみの特権」と思われていますが、先述の通りパート社員でも取得できます!詳しく言うと、パート社員だけでなく派遣社員や契約社員なども含んだ非正規労働者すべて対象となっています。
しかし、取得できる人が法律で限られているので注意が必要!産休は誰でも取得できる反面、育休は取得できる要件が決まっているので、その要件を満たしていないと取得できません。次項で詳しく見てみましょう。
産休・育休取得の条件は?
産休は女性であれば誰でも取得できますが、育休に関しては非正規雇用の場合は一定の要件があるんです。「育休は、パート社員などの非正規労働者でも取得できる!」と謳ってはいますが、取得要件を確認していなかったために、結局取得できなかったというケースもあるようです…。現在パート社員で、これから子どもを出産したいと考えている人は、事前に要件を確認しておきましょう。
パート社員の育休取得要件は3つ!
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- 子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
そして、下記に該当する人は取得することができません。
- 雇用された期間が1年未満
- 1年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
つまり、同じ雇用主の下で1年以上働いていて、復職後も同じところで働き続けることが前提となります。ただし、労使協定で対象外とする場合もあるので、詳しくは自社の就業規則を確認しましょう。
また、“日々雇用される人は育休が取得できない”とも定められているので、日雇いの派遣やアルバイトの方も取得することはできません。
お給料はもらえるの?経済支援について
パート社員でも産休・育休を取得できることは分かりましたが、一番の問題はお金の面…。休暇中は働くことができないので、経済的に厳しくなってしまうかもしれないという不安がありますよね。
【産休中の経済支援】
安定した妊娠期間を過ごしていても、いざ出産する時に思いがけないトラブルが起きることは少なくありません。筆者自身、出産時のトラブルを経験しました。予定日に破水したもののなかなか陣痛が来ずに4日間…。5日目にして陣痛がきたものの、今度は子どもの心拍数が低下して緊急帝王切開となりました。さて、このようなトラブルがあると、病院代や治療費など経済面での心配が出てきます。日本では、そんなトラブルにも備えて安心して出産できるような支援が整っているんですよ。
●出産手当金
概要:出産のために会社を休んでいて給与の支払いが受けられなかった場合、健康保険から支給される手当金
支給対象:会社の健康保険に加入している ※国民保険や家族の扶養に入っている場合は対象外
対象期間:出産日以前の42日前から、出産日翌日から56日後までの間で、休んだ日数分
支給額:欠勤1日につき、賃金の3分の2相当額<>br
ちなみに、有給休暇などを使っていて会社を休んでいても給与の支払いがある場合は、給与額が出産手当金の額を下回れば出産手当金と給与の差額が支給されます。
●出産育児一時金
概要:出産費用について、健康保険から支給される助成金
支給対象:自分が健康保険に加入している、もしくは家族の健康保険の被扶養者となっている。そして、妊娠4か月(85日)以上で出産する人
支給額:基本支給額は、子ども一人につき42万円。ただし、産科医療補償制度加算対象ではない病院で出産した場合や、22週未満で出産した場合の支給額は40.4万円
●社会保険料の免除
概要:産休期間中の社会保険料の支払い免除
対象期間:産休を開始した日の月から、復職した月の前月まで
自動的に適用されるわけではないので、事前にきちんと申請しましょう。ちなみに、雇用保険に関しては、無給の期間中は発生しません。
【育休中の経済支援】
子どもが1歳になるまで取得できる育休。産休が終わってすぐに復職したくても、保育園が見つからないなどの理由で育休を取得せざるを得ないこともあります。今では育児休暇の制度も整って、男性でも取得する人が増えてきました。男性も育児に協力しやすい社会になってきて、子育て世代の家庭にとっては嬉しい限り。しかし、その休暇期間中は、もちろん収入はなくなりますよね。しかし、その間も給付金の支給を受けることができます。制度を利用して夫婦で子育てを頑張りましょう!
●育児休業給付
概要:産休(産後8週間以降)から適用される、雇用保険から支払われる給付金
条件:育休開始前2年間に、雇用保険に12ヶ月以上加入(月の出勤日数が11日以上)、男性の場合は、配偶者の出産日当日から支給対象
支給額:育休開始~180日目までは休業開始前の賃金の67%、それ以降は50%
●社会保険料の免除
概要:育休期間中の社会保険料の支払い免除
対象期間:育休を開始した日の月から、復職した月の前月まで
産休中と同じく、自動的に適用されません。事前の申請が必要なので注意してください。
まとめ
パート社員や派遣社員として働いていると、妊娠や出産を機に辞めなければいけないと思いがちですが、そんなことはないようですね。しかし、会社の雰囲気や一緒に働いている人が男性ばかりだと、産休や育休を取ることを遠慮してしまう人が多いということも耳にします。パート社員や派遣社員でもバリバリ働いている人は多いですし、会社の戦力としていなくなると困る人も多いので、制度だけでなく、社会全体でもっと産休や育休が取りやすくなると嬉しいですね。
また、産休や育休の期間中でも、経済的に困ることがないようにもなっています。ただし、申請が必要だったり、条件を満たさなかったり場合もあるので、事前にきちんと確認してくださいね。安心して出産に臨みましょう!
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