育休って延長できるの……? もしもの時のために知っておきたい育休に関すること

育児休業は延長できる?

出産を終え、産後休暇をとった後。育児休暇に入られる方も多いかと思います。
育児休暇といえど、期間も決まっていますし、法律で決められたものであり子供の成長をそばで見守りたい人にとっては短いかもしれません。
また、保育園が見つからない、入園できない、などの理由で早く働きたいと思っても育休から復帰できない……という状況にある人もいるでしょう。

産休や育休のことを考えた場合、育休を延長できるのかどうか、気がかりですよね。
結論から先にお伝えすると、原則として1年間の育休ですが、平成29年10月1日の「育児・介護休業法」改正で、保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業期間を延長することができるようになりました。
しかし、延長するには条件があります。

 

育休とは?

ではまず、そもそも“育休”とはなんでしょうか。

紛らわしいポイントですが、「育児休業」と「育児休暇」の2つの言葉をよく聞くと思います。

この2つは意味が全く異なるので、まずはそこをおさえておきましょう。

 

育児休業とは?

「育児休業」は育児・介護休業法にもとづいて、法律上で定められた制度のことを指します。

「育児休暇」という言葉は、法律上のものではありません。ですから、法律上取得できる育休といえば、「育児休業」を指します。

そして、「育児休業」というのは、原則として、子が1歳に達するまで取得することができます。

この対象となるのは、下記を満たすものになります。

・原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者であること

・有期雇用の場合は

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

②子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと


※継続雇用期間については、産前産後休業期間が含まれることになります。

つまり。産後休業中に雇用継続期間が1年以上になった場合は、その時点で要件①を満たすことになります。

原則として1年間の育休ですが、平成29年10月1日の「育児・介護休業法」改正で、保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業期間を延長することができるようになりました。

ただし、延長するにはいくつかの条件があります。

最長2歳までといっても、最初から「2歳まで育休を取ります」ということはできません。

簡単にまとめると、1歳に達する時点で以下の①②の基準に照らし合わせて判断し1歳6ヶ月へ延長、さらに1歳6ヶ月に達する時点でさらに①②に照らし合わせて判断し最長2歳まで育児休業を延長することができるのです。

①保育所などへの入所を希望して申し込みを行っているが、入所できない場合

※保育所については、認可外保育施設(無認可保育園などと呼ばれています)を含まず、認可保育園が対象となります。

②1歳、もしくは1歳6ヶ月以降に子の育児を行う予定だった配偶者が、死亡、負傷・疾病等、離婚などによって子の育児ができなくなった場合

つまり、認可保育所などへの入所が難しい場合および、子供の世話をメインで見る予定だった配偶者が、子供の世話を見られる状態ではなくなったことが条件となります。

また、育児休業中は『育児休業給付金』というものを受け取ることができます。

これは、被保険者が1歳または1歳2ヶ月(※後述する『パパ・ママ育休プラス制度』利用時)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に申請できます。

先述した、1歳6ヶ月または2歳への延長の場合も、その間育児休業給付を受けることができるため、必ず申請しておきましょう。

 

パパ・ママ育休プラス制度とは?

さらに、育児休業については「パパ・ママ育休プラス」という特例があるのをご存知でしょうか。

これは、両親ともに育児休業を取得する場合で、下記のすべてに該当する場合に、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳に満たない子から、原則1歳2ヶ月に満たない子、に延長されるというものです。

これは、パパ・ママそれぞれの育児休業の期間自体が伸びるというわけではありませんが、両親ともに育児休業を取得する場合に、“対象となる子供の年齢”が1歳から1歳2ヶ月に伸びるということで、パパ・ママが交代で育児休業を取得したり、両親同時に重複して取得したりすることもできるようになるのです。

一方で、必ずしも両親の育児休業期間が連続している必要はありませんので、夫婦間で話し合い、どのような形でそれぞれが育児休業を取得するか、検討する余地があるところは便利な制度であると言えるでしょう。

 

延長の手続きについて

さて、では育児休業の延長手続きについてご説明します。

まず、1歳6ヶ月、および2歳まで延長する場合は、当初育児休業を終了する予定だった日の2週間前までに会社に申し出る必要があります。

また、そこで必要とされる書類は会社から指示があるかとは思いますが、必ず必要となるのは「育児休業給付金」の申請に必要となる書類でしょう。

「育児休業給付金」は、会社経由でハローワークに申請します。ですので、育児休業を延長する場合は、おおむねそこで必要となる書類を提出されるように指示されるのではないでしょうか。

その場合、必要となる書類は延長する事由によってことなります。

__①保育所などへの入所を希望して申し込みを行っているが、入所できない場合
__

→市町村が発行した、保育所等へ入所できない事実を証明する書類

__②1歳、もしくは1歳6ヶ月以降に子の育児を行う予定だった配偶者が、死亡、負傷・疾病等、離婚などによって子の育児ができなくなった場合または死亡、および離婚の場合

→世帯全員について記載された住民票の写し、および母子健康手帳

③負傷・疾病などで育児ができない場合

→医師の診断書等

④妊娠中である場合(※6週間以内に出産する予定がある、もしくは産後8週間を経過しない場合=妻が産前産後休業を申請できる状態である)

→母子健康手帳

 

まとめ

育休から復帰できない場合でも、正式な手続きを踏めば育休は延長することができます。

より具体的な制度内容は厚生労働省のホームページより確認することができるので、ご自身に該当するケースを確認してみてくださいね。

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

 

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