産休・育休中はお給料がない?!子育て中にお金に困らない方法とは

 

産休・育休中のお給料はどうなるの?

産休・育児休業中、基本的に企業からお給料の支給はありません。企業によってはお給料が支給される場合もあるので、勤務先への確認が必要ですが、産休・育児休業中はお給料がない場合が多いのが現状です。

 

産休・育休中にもらえる手当金制度と計算方法

 

出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。

出産育児一時金 取得条件

  1. 健康保険、国民健康保険などに加入していること
  2. 妊娠4カ月(85日)以上で出産する人

出産育児一時金 支給額

出産育児一時金は、1児につき42万円が支給されます。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。産科医療補償制度に加入されていない医療機関などで出産された場合は40.4万円です。

※産科医療補償制度とは、医療機関などが加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされた時、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償する制度です。

出産育児一時金 受け取り方法と申請方法

出産育児一時金には3通りの受け取り方があります。

★直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関などが行う制度です。出産育児一時金が医療機関などへ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

*直接支払制度の申請方法

  1. 出産予定の医療機関に出産育児一時金の「直接支払制度」が導入されているか確認し、「直接支払制度」の合意書に記入
  2. 出産入院をするとき、医療機関窓口に健康保険証を提出

★受取代理制度

出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合は、出産者が健康保険組合に申請することで、出産育児一時金が健康保険組合から医療機関に支払われます。

*受取代理制度の申請方法

  1. 健康保険組合から「受取代理制度」の申請をもらい、出産する医療機関で申請書に必要事項を記入してもらう
  2. 出産する2カ月程前に、健康保険組合に申請書を提出
  3. 出産入院をするとき、医療機関窓口に健康保険証を提出

※直接支払制度と受取代理制度とも、出産育児一時金だけでは足りない場合は退院するとき差額分の支払があります。また、出産費用が出産育児一時金より少なかった場合、産後に差額の申請をして現金を受け取ることができます。

*差額分が生じた場合の申請方法

  1. 健康保険組合に「出産育児一時金差額申請書」を申請し用紙を受け取る
  2. 出産育児一時金差額申請書に医療機関などから交付される出産費用の領収書および明細書のコピーと、医療機関などから交付される直接支払制度に関わる代理契約に関する文書のコピーを添付
  3. 出産後2年以内に加入している健康保険組合に申請する

★産後申請制度

出産にかかるすべての費用を医療機関に支払ったあと、健康保険組合に出産育児一時金を申請、自分の指定した口座に出産育児一時金を振り込んでもらう制度です。クレジットカードなどで費用を支払いたい場合には、産後申請方式を利用できます。
*産後申請制度の申請方法

  1. 出産前に、健康保険組合に「出産育児一時金支給申請書」を申請し用紙を受け取る
  2. 入院のときに申請書を持参し、産院に「出生証明欄」に記入してもらう
  3. 退院後、健康保険組合に「出産育児一時金支給申請書」を提出する

※産後申請制度では、出産にかかるすべての費用を自分で先に支払うので差額分は生じません。申請を行ってから出産育児一時金が振り込まれるまでに1〜2カ月ほどかかります。

 

育児休業給付金とは

育児・介護休業法と雇用保険法に基づき、労働者が1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。

育児休業給付金 取得条件

  1. 育児休業開始日から2年以内に、12カ月以上雇用保険に加入している
  2. 育児休業中、給料の8割以上賃金の支払いがない場合
  3. 育児休業開始日の前2年間で、月に11日以上勤務があり、その月が12カ月以上ある場合
  4. 育児休業中の就業がある場合、その日数が10日以下(10日を超える場合は80時間以内)の場合

育児休業給付金 支給額

⑴育児休業開始日〜180日までの支給額

【 月額賃金 × 67% × 6カ月 】

180日までは、月額お給料の67%が支給されます。

⑵181日〜終了日までの支給額

【 ( 月額賃金 × 50% ÷ 30日)× 終了日までの日数】

日額給付金額を出し、181日以降何日取得するかの日数をかけて計算します。

181日以降は、月額お給料の50%が日額計算されて支給されます。

⑴と⑵を足した金額が育児休業給付金の総支給額です。

お給料が基本で計算される育児休業給付金ですが、上限・下限金額があります。

★育児休業給付金 上限額・下限額

*上限:月額のお給料が447、300円以上の場合

・支給上限額(支給率67% 期間)299,691円

・支給上限額(支給率50% 期間)223、650円

*下限:月額のお給料が74、100円以下の場合

・支給上限額(支給率67% 期間)49,647円

・支給上限額(支給率50% 期間)37,050円

育児休業給付金 支払開始日と支払期間

育児休業給付金の申請は、育児休業が開始されないと申請が出せないため、産後休業期間(産後8週間)後より申請が可能です。

育児休業給付金の申請は、原則2カ月に1回のため、出産日から数えると約3〜4カ月後から育児休業給付金が支給されます。

育児休業給付金の支払期間は、育児休業取得中=支払期間になるので、育児休業終了まで育児休業給付金は支払われます。

育児休業給付金 申請方法

申請方法には、企業が手続きをする場合と企業が用意した書類を用いて本人が手続きをする場合の2通りの方法があります。

どちらも、原則2カ月に1回(受給者の希望があれば、1カ月に1回の申請も可能)勤務先の事業所を管轄するハローワークに申請します。

※ハローワーク( https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

企業側で毎回申請をしてくれるのか、育児休業する際は勤務先との確認が必要です。初回申請で用意するものと、2回目からの申請で用意するものが異なります。

*初回申請の必要書類

  1. 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認票
  3. (初回)育児休業給付金支給申請書 ※マイナンバー記載場所あり
  4. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードなど
  5. 母子手帳など、育児を行っている事実を確認できる書類

*2回目以降の必要書類

  1. 育児休業給付支給申請書

    ※受給資格確認や支給申請手続き後にハローワークから交付されます。
  2. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードなど

    ※1.の申請書に記載した支給対象期間中に、支払われた賃金の額および賃金の支払い状況、休業日数および就労日数を確認できる書類

 

児童手当(子ども手当)とは

児童手当(子ども手当)は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭などにおける生活の安定とともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、0歳から中学校卒業(15歳の初めての3月31日)までの児童を養育している方に支給される手当です。

児童手当(子ども手当) 取得条件

  1. 0歳から中学校卒業(15歳の初めての3月31日)までの児童がいる家庭
  2. 原則として児童が国内に居住している

児童手当(子ども手当) 支給額

 0歳〜3歳未満 月額15,000円

 3歳〜小学校終了 月額10,000円(第一子、第二子)、15,000円(第三子)

 中学生 月額10,000円

※所得が年収960万円以上の場合は、年齢にかかわらず月額5,000円

児童手当(子ども手当) 受け取り開始日と受取期間

児童手当は、年に3回(2月・6月・10月)に、4カ月分がまとめて支給されます。支給は口座振り込みです。

出産後から申請できるので、申請受理後の支払い月より受け取りが開始されます。

児童手当(子ども手当) 申請方法

  1. 出産後、住まいのある地域の区役所・市役所に行き「認定請求書」を申請

    申請の際に必要なもの

    個人番号(マイナンバー)、印鑑、申請者名義の預金通帳やカードなど口座が確認できるもの
      
     

出産費用の手当金とは?

 

出産手当金とは

出産手当金とは、出産のために会社を休み、給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。

出産手当金 取得条件

  1. 健康保険に加入していること
  2. 出産日前42日(双子以上の多胎であれば出産日以前98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲で会社を休んでいる

出産手当金 支給額

1日あたりの支給額は「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷ 30日 × 2/3です。

例:月25万円の月収の場合

250,000 ÷ 30日 × 2/3= 約5,555円(日額)です。

出産手当金 受取期間

受取期間は、出産日前の42日間(双子以上の多胎で98日)と、出産日の翌日以降の56日間までの範囲で支給されます。

出産手当金 申請方法

  1. 勤務先に出産手当金の取得条件に合っているかどうかを確認し、受給可能な場合は勤務先に「健康保険出産手当金支給申請書」を申請する
  2. 入院のときに申請書を持参し、医師に記入してもらう
  3. 退院後、勤務先に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出する

 

まとめ

出産・育児にはお金がかかるので、家庭の収入がなくなるのは大きな不安要素です。産休・育休中にもらえるお金を確認し、取得条件に合うものは申請しましょう。出産後は子育てで忙しくなるので、妊娠中にしっかりチェックしておきましょう。

 
 

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