産休とは?

自分自身も働きながら、子供を産みたい……そう考えている女性にとって、お金は大きなネックの1つなのではないでしょうか。
自分が産休に入ってしまったら、お金のことはどうしたらいいの? 収入がなくなってしまうのが怖い……せっかく子供ができても、お金のことを知らずにあれこれ悩むのはイヤですよね。

今回は、産休とその間のお金についてお伝えさせていただきます。

では、そもそもよく言う「産休」とはなんでしょうか。
これは労働基準法 第65条に記載されている「産前産後休暇」の略であり、下記のような条文で示されています。

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

難しい言葉で書いてありますが、押さえたいポイントは以下。

「産前産後」という言葉の通り、出産より「前」と「後」にそれぞれ休暇を取得することができる制度ですが、前と後ではそれぞれ休暇の特性が異なります。
これが産休の期間に関して重要なポイントなので、次で詳しくお伝えいたしましょう。

産休はいつからいつまでとるもの?

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先程の条文をもう一度見てみましょう。

産前、つまり出産予定日よりも前の場合、6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産する予定の女性が『休業を請求した場合』に、雇用者はその女性を就業させてはいけないということです。
。つまりここで休むことを会社は女性に対して義務付けることはできません。しかし、女性が請求した場合には就業させてはならないので、請求さえすれば会社側に拒否権はありませんので、安心してください。

一方、産後、つまり出産した後の場合は、『産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない』と決まっているため、雇用者は女性を働かせてはならないのです。つまり、請求するしないにかかわらず、会社側は働かせることができません。
ただし、それは原則であり、『産後6週間』を経過した女性が、医者の判断により就業可能だと認められ、かつ女性が就業を請求した場合は就業しても差し支えない、ということになっています。

ここで、「もし出産予定日当日に子供がうまれてくれず、出産予定日よりも後ろに出産日がずれてしまったらどうするの?」と感じられた方も多いでしょう。

もし出産予定日が後ろに伸びたとしても、それは「産前」の期間に含まれます。
ですので産後の休暇はしっかり確保されるので、焦ることなく出産に集中してくださいね。

また、申請や休暇の時期にも影響するため、出産予定日は妊娠が決まった時点で早めに医師に聞いておくことが重要です。
ただし、出産予定日が変わることがありますので、あまり早く会社に伝えすぎないようにしましょう。安定期に入る妊娠5ヶ月を過ぎたあたりに伝えるのがよいでしょう。
あまりに直前でも、職場で代わりの人員を確保できない、ということもあります。
また、自身でも引き継ぎの準備をしなくてはならないため、自身の体と相談しながら会社に伝える日も決めてくださいね。

平均としては、みなさん産前は「6週間前から」、産後は「6週間後から」という人が多く見られました。
多くの場合、あまり長く休みを取ることができないという理由でしたが、産前も産後もやることがたくさんあります。産前は入院や出産の準備で忙しいでしょうし、産後は体調を整え、預けられる保育園を探したり、各手続きを行ったりと、かなり忙しくなります。「仕事で迷惑をかけられない……」という気持ちもわかりますが、それだけの理由であまり短く設定するのも考えものです。

産休中のお金は?

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そして、ネックの1つである「お金」のこと。
結論から言いますと、会社からの賃金支払は期待できないが、健康保険組合からは手当金等をもらうことができる可能性が高い、ということです。

まず、基本的に産休中の女性に賃金が支払われる例はほとんど見られません。
というのも、労働基準法で産休中の賃金の支払いについては定められていないので、各社の判断に委ねられることになるからです。

普段、あまり意識していないかもしれませんが、原則として労働契約においては「ノーワーク・ノーペイの原則」が成立します。
これは労働基準法 第6条にあるのですが、簡単にいえば働かなければ賃金は払わないよ、ということですね。
これの例外に当たるのが有給休暇制度です。働いてないけれど、お金がもらえる制度ですよね。

そして産前産後休暇の場合、働くことができないので残念ながら賃金の支払い義務はないのです。
ただ、最近の会社では会社固有の手当なども支給される場合がありますので、確認してみてください。

さらに、企業の健康保険組合から支払われる出産手当金および出産一時金というものもあります。
ともに健康保険組合から支給されるものですが、それぞれ支給対象者、金額、申請方法等が異なります。

【出産手当金】

  • 対象者:被保険者のみ
  • 金額:まず①1日あたりの金額、が決まっており、②支給される期間を掛けます。

①1日あたりの金額

支給開始日(※つまり最初に出産手当金が支給された日)の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

標準報酬月額という概念が少し難しいのですが、最初に出産手当金が支給された日からさかのぼって12ヶ月間の平均給与を、47等級に区分された標準報酬月額表というものに当てはめた金額のことです。この長い式は、それを30日で割って(ここで12ヶ月の平均月給の1日あたりの給与を算出している)、これに2/3をかけているのです。
ものすごくざっくり計算するのであれば、支給開始日からさかのぼって12ヶ月間の平均月給に2/3をかけてみるとわかるでしょう。

②支給される期間

出産日(※出産が予定日よりも遅れた場合は、出産予定日のことを指します)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、かつ、「会社を休み給与の支払いがなかった」期間です。

・申請方法
会社または社会保険事務所への申請する必要があります。
必要な書類などがいくつかありますので、早めに確認しておくと良いでしょう。

【出産一時金】

  • 対象者:被保険者および、被扶養者(つまり被保険者の家族)で、妊娠4か月以上で出産する人
  • 金額:一児につき、通常42万円が支給されます。
     ※産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円です。
  • 申請方法
    直接医療機関へ申請する必要があります。
    というのも、この制度には「直接健康保険組合から、医療機関へ出産費用を支払う制度」というのがあり、多くの場合はこれを利用するからです。また、先に医療機関へ自分で費用を払い、あとから健康保険組合に申請することも可能です。

産休をとるまでの流れ

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最後に、産休を取るまでの簡単な流れをご紹介します。

(1)妊娠が発覚したら、会社へ報告する時期を決める
先述したとおり、妊娠がわかってからも安定期に入るまでは会社への報告はしないほうがよいでしょう。
それまでに業務の状況を把握したり、上司や周囲との関係性も整えたりしておきましょう。

(2)会社へ産休の報告・申請
会社に申請した後は、後任の人へ引き継げるように資料を作ったり、業務整理をしたりしましょう。

(3)産休(産前)へ入る
そして会社側と決めた日から産前休暇に入ります。

(4)出産、産後の休暇へ
(5)取得可能であれば育児休暇へ移行
(6)職場復帰へ

職場復帰する前に、復帰してからすぐに馴染みやすいよう、面談などがある企業も最近は増えてきました。
先述したよう、スムーズに職場復帰するためにも出産後落ち着いてからで良いですから、信頼できる保育園や預け場所を探しておきましょう。
また、旦那様との育児に関する取り決めも重要です。育児は女性だけがするものではありませんから、旦那様ともしっかり話し合っておきましょう。

まとめ

いかがでしたか。妊娠中は様々な感情・体調変化も伴い、不安になることも多いですよね。
お金のことも、産休のことも、不安はしっかりと解消して、お腹のお子様とすこやかな妊娠ライフを過ごせることを祈っています。

 
 

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